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パワハラ防止法について

経営者の皆様は「パワハラ防止法」という法律をご存知でしょうか。

これは、2019年6月に公布された「改正労働施策総合推進法」の通称であり、職場でのハラスメント対策の強化を企業に義務付けた法律です。

この法律は、大企業では2020年6月1日、中小企業では2022年4月1日から、施行が開始されます。現時点では違反した企業に対して、罰則は設けられていませんが、厚生労働大臣が必要だと認めた場合、企業に対して助言や指導、勧告が行われる可能性があります。さらに、勧告等の後、改善が見られない場合、企業名の公表まで行われる可能性もあります。

このパワハラ防止法の制定にみられるように、昨今、働き方改革が進む中、従業員の働きやすさを重視した環境づくりが企業には求められています。

では具体的にこのパワハラ防止法施行に際し、企業は何をすれば良いのでしょうか。

法律的には、「パワハラ防止のために、雇用管理上必要不可欠な措置をとること」とされています。

本記事では、

1.そもそもパワハラとは

2.企業ができる対策とは

の2点を解説していきます。

1.パワハラの定義は?

以下3つの要素が挙げられており、法律的には、この全てに当てはまるものがパワハラとされます。

1.優越的な関係を背景とした言動

2.業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの

3.労働者の就業環境が害されるもの(精神的・身体的苦痛を与える言動)

そして、具体的なパワハラの行為としては以下の6つの例が挙げられています。

①身体的な攻撃

例:叩く、殴る、蹴るなどの暴行を受ける

②精神的な攻撃

例:複数の同僚の前の叱責される。他の職員を宛先に含めてメールで罵倒される

③人間関係からの切り離し

例:1人だけ別室に席をうつされる。強制的に自宅待機を命じられる

④過大な要求

例:新人で仕事のやり方もわからないのに、他の人の仕事を押しつけられる。

⑤過少な要求

例:運転手なのに営業所の草むしりだけを命じられる。

⑥個の侵害

例:交際相手について執拗に問われる。妻に対する悪口を言われる

    

2.企業が講じるべきパワハラ対策とは?

上記、パワハラを防止するために、企業は大きく分けて以下4つの対策を講じる必要があります。それぞれ具体的に以下があげられます。

A.パワハラ対策方針の周知・徹底

              ハラスメントの内容、方針等の明確化と周知・啓発

              行為者への厳正な対処方針、内容の規定化と周知・啓発

B.相談体制の整備

              相談窓口の設置

C.被害を受けた従業員へのケア

              相談に対する適切な対応

              事実関係の迅速かつ正確な確認

              被害者に対する適正な配慮措置の実施

D.再発防止策

              再発防止策の検討、実施

こうした対応は、事業主が自社の従業員の就業環境を守るために雇用管理上の配慮として必要なものであり、また従業員の被害を未然に防止する上でも重要ととらえておくべきでしょう。

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